許可申請には、所定の許可手数料が必要になります。手数料の基本は、大臣許可新規申請は15万円知事・大臣許可とも更新、業種追加が5万円です。

それぞれの申請の組み合わせより、加算されます。許可手数料は申請業種の数ではなく、申請区分によって定められています。申請が却下された場合は、登録免許税は戻りますが、印紙税、証紙代は戻りません。

申請区分申請内容知事許可手数料大臣許可手数料
新規どの許可も受けていない最初の申請一般・特定のどちらか→9万円
一般・特定の両方同時→18万円
収入証紙など
どちらか→登録免許税 15万円
両方→登録免許税 30万円
許可換え新規現在許可を受けている行政庁以外に申請
知事許可⇄知事許可
どちらか→9万円
両方→18万円
収入証紙など
どちらか→登録免許税 15万円
両方→登録免許税 30万円
般・特新規一般許可を特定許可または特定許可を一般許可に申請どちらか→9万円
収入証紙など
どちらか→登録免許税 15万円
業種追加業種を追加申請どちらか→9万円
両方→10万円
収入証紙など
どちらか→収入証紙 5万円
両方→収入証紙 10万円
更新許可を継続する申請どちらか→9万円
両方→10万円
収入証紙など
どちらか→収入証紙 5万円
両方→収入証紙 10万円
般・特新規+
業種追加
般・特新規と業種追加を同時に申請14(9+5)万円
収入証紙など
登録免許税 15万円
収入証紙 5万円
般・特新規+
更新
般・特新規および更新を同時に申請14(9+5)万円
収入証紙など
登録免許税 15万円
収入証紙 5万円
業種追加+更新業種追加と更新を同時に申請どちらか→ 10(5+5)万円
15万円または20万円
収入証紙など
どちらか→ 10(5+5)万円
15万円または20万円※
収入証紙など
般・特新規+業種
追加+更新
般・特新規、業種追加および更新を同時に申請19(9+5+5)万円
収入証紙など
登録免許税 15万円
収入証紙 10万円
※一般建設業または特定建設業の一方のみを追加で、一般建設業と特定建設業の両方を更新→15万円
一般建設業と特定建設業の両方を追加で、一般建設業と特定建設業の両方を更新→20万円