許可申請には、所定の許可手数料が必要になります。手数料の基本は、大臣許可新規申請は15万円、知事・大臣許可とも更新、業種追加が5万円です。
それぞれの申請の組み合わせより、加算されます。許可手数料は申請業種の数ではなく、申請区分によって定められています。申請が却下された場合は、登録免許税は戻りますが、印紙税、証紙代は戻りません。
申請区分 | 申請内容 | 知事許可手数料 | 大臣許可手数料 |
新規 | どの許可も受けていない最初の申請 | 一般・特定のどちらか→9万円 一般・特定の両方同時→18万円 収入証紙など | どちらか→登録免許税 15万円 両方→登録免許税 30万円 |
許可換え新規 | 現在許可を受けている行政庁以外に申請 知事許可⇄知事許可 | どちらか→9万円 両方→18万円 収入証紙など | どちらか→登録免許税 15万円 両方→登録免許税 30万円 |
般・特新規 | 一般許可を特定許可または特定許可を一般許可に申請 | どちらか→9万円 収入証紙など | どちらか→登録免許税 15万円 |
業種追加 | 業種を追加申請 | どちらか→9万円 両方→10万円 収入証紙など | どちらか→収入証紙 5万円 両方→収入証紙 10万円 |
更新 | 許可を継続する申請 | どちらか→9万円 両方→10万円 収入証紙など | どちらか→収入証紙 5万円 両方→収入証紙 10万円 |
般・特新規+ 業種追加 | 般・特新規と業種追加を同時に申請 | 14(9+5)万円 収入証紙など | 登録免許税 15万円 収入証紙 5万円 |
般・特新規+ 更新 | 般・特新規および更新を同時に申請 | 14(9+5)万円 収入証紙など | 登録免許税 15万円 収入証紙 5万円 |
業種追加+更新 | 業種追加と更新を同時に申請 | どちらか→ 10(5+5)万円 15万円または20万円 収入証紙など | どちらか→ 10(5+5)万円 15万円または20万円※ 収入証紙など |
般・特新規+業種 追加+更新 | 般・特新規、業種追加および更新を同時に申請 | 19(9+5+5)万円 収入証紙など | 登録免許税 15万円 収入証紙 10万円 |
一般建設業と特定建設業の両方を追加で、一般建設業と特定建設業の両方を更新→20万円