令和5年度改正(東京都)

CCUSの活用状況が加点対象として新設

 令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用

経営事項審査において、建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするために、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要です。そのため、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況を加点対象となりました。

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審査対象工事

以下の①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事

①日本国内以外の工事
②建設業法施行令で定める軽微な工事工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事建築一式工事のうち面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事
③災害応急工事防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事

該当措置

以下の①~③のすべてを実施している場合に加点

①CCUS上での現場・契約情報の登録
②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備※直接入力によらない方法
就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified )により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

加点要件と評点

現状維持は、「後退」につながるようです。経審においてCCUSへの登録は影響が大きいようです。

加点要件評点評点
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合15
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合10
※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点しない

総合評定値算出係数の改正内容


令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用
※仮に、審査対象期間外に加点要件を満たしている場合であっても、加点評価は実施しない

当該項目追加に合わせて、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を以下のように変更することとする。

新設される項目による加点がなく、現状維持されているお客さまにおかれましては、P点が下がる可能性があります。これを機に、ワークライフバランス、CCUSの取組みを本格的に検討してみてはいかがでしょうか。

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