令和3年12月改正(東京都)
常勤の場合と同環境であれば、テレワークも可能
営業所に常勤しているのと同様の状況下で、営業所に通勤可能な距離であればテレワークが可能になりました。
建築業許可事務ガイドラインには『営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、該当所定の期間中において常時連絡を取れることが可能な環境下においてその職務に従事すること。』と記載されています。
ICTの活用された常時連絡取れるとは、具体的にはどんな環境ですか?
メール送受信や契約書・図面等の書面確認、電話が常時つながっている環境
ICT機器の使用状況等を含め総合的に判断する必要がありますが、例えば、メールを送受信・確認できることや、契約書、設計図書等の書面が確認できること、電話が常時つながること等が必要と考えられます。
営業所専任技術者に求められる「専任」の要件についての変更はありますか?
「専任」要件に変更はありません
営業所専任技術者の「専任」要件自体に変更はございません。「専任」の者とは、「建設業許可事務ガイドラインについて」【第7条関係】2.(1)に記載のとおり、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」のことを指します。
従業員全員がテレワークを実施し、営業所が無人になっても問題ありませんか?
発注者等が連絡先を把握できる必要があります。また対面での打ち合わせが可能な環境が必須です
営業所が無人となる場合には、テレワーク中の連絡先等を発注者等が把握できるようにしておく必要があります。また、発注者等から対面での対応を求められることも想定されるため、営業所においては、対面での打ち合わせ等が可能な環境を整えておくことが必要と考えます。
営業所と離れた場所でテレワークを実施してもいいですか?
社会通念上、営業所に通勤可能な距離の必要があります
営業所専任技術者は、緊急時等には対面での説明・現場確認が求められるケースも考えられます。また、従来、営業所に常識上通勤不可能な遠距離に居住する者については「専任」要件を満たさないものと扱っていたことも踏まえ、営業所に常識上通勤不可能な場所でのテレワークについては、「専任」要件を満たさないものとします(「建設業許可事務ガイドラインについて」【第7条関係】2.(1))。
例えば、福岡県在住の専任技術者にが東京都の営業所に就任することは不可能です。