CCUSとは、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業織歴などを業界横断的に登録するシステムです。IDが付与されたCCUSカードに、いつどの現場で、どの職業で、どの立場(職長など)で働いたかなどを就業履歴として電子的に記録・蓄積します。2019年より国が業界団体と官民一体となり普及を進めています。
キャリアアップシステムの登録は義務?なぜ必要か?
CCUSに登録した方が良い理由4つ
①国が義務化を進めている(外国人は既に義務化) ②今後、未登録だと技術者が現場に入れなくなる ③技能者のレベルに応じた賃金の支払い ④経営事項審査において加点に |
①国はCCUSの義務化を進めている
国土交通省は、2023年(令和5年)までに「あらゆる工事でのCCUSの完全実施」と宣言して、官民において施策を講じています。具体的には、建設業退職金共済のCCUS完全移行、社会保険加入確認のCCUS活用原則化、公共工事での活用など、国として直ちに「業界共通の制度インフラ」であるよう活用を要請するとしています。
②今後、未登録だと技術者が現場に入れなくなる
現状としては、全工事に完全実施はまだされていないようですが、CCUSカードがないと現場に入れない等の影響が起きているようです。実際に元請けにCCUS加入をするように指導されている方が多いのではないでしょうか。元請けである建設業者はCCUSのIDと連携している建設サイトを採用し、労務・安全衛生管理の書類を作成し現場を管理しているためです。
③建設技能者のレベルに応じた賃金の支払い
なぜ国がCCUSの義務化を推進しているのか、その大きな理由は、建設業界の人手不足です。今後さらに深刻化すると言われており若手人材の取り込みは急務です。若年層の入職を進めるためにも、技能者の能力レベルに適正に賃金が支払われる業界でなくてはなりません。
国土交通省は、令和5年9月より、技術者の経験・知識・技能・マネジメント能力に応じて4段階の技能レベルを行い、その技能レベルに応じたCCUSカード(ゴールド、シルバー、ブルー、ホワイト)を技能者本人に交付しています。基準認定を受けた分野に対し、各団体によって同基準に基づき、レベルに応じた処遇を得られるように能力評価基準を整備しています。
④経営事項審査において加点になる
令和5年に、公共工事の入札に参加する際に必要な「経営事項審査」において、CCUSに登録し以下三つにおいて全てを実施していると、加点対象となりました。
①CCUS上での現場・契約情報の登録 ②CCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 ③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
お客様が用意する必要書類
【事業者登録】に必要な証明書類
建設業許可有りの場合
必要書類【建設業許可有り】 | 備考 |
---|---|
建設業許可通知書か、建設業許可証明書の写し | いずれか1点 |
健康保険加入証明書類 | 加入している健康保険の納入証明書(通知書)や領収書 |
年金保険加入証明書類 | 5人未満の個人事務所は不要 |
雇用保険加入証明書類 | 従業員無しの場合は不要 |
退職金制度確認制度 | 加入している場合のみ |
建設業許可無しの場合
必要書類【法人(建設業許可無し)】 | 備考 |
---|---|
・事業税の確定申告書の写し ・納税証明書の写し+履歴事項全部証明書の写し | 1年以内のもの・いずれか1点 |
・履歴事項全部証明書の写し ・現在事項全部証明書の写し ・事業税の確定申告書の写し | 最新のもの・いずれか1点 |
健康保険加入証明書類 | 加入している健康保険の納入証明書(通知書)や領収書 |
年金保険加入証明書類 | 5人未満の個人事務所は不要 |
雇用保険加入証明書類 | 従業員無しの場合は不要 |
退職金制度確認制度 | 加入している場合のみ |
必要書類【個人事業主・一人親方(建設業許可無し)】 | 備考 |
---|---|
・個人事業の開始届の写し ・納税証明書の写し ・所得税の確定申告書の写し | 納税証明書(写し)は、所得税もしくは消費税、事業税のいずれか1点 |
健康保険加入証明書類 | 加入している健康保険の納入証明書(通知書)や領収書 |
年金保険加入証明書類 | 5人未満の個人事務所は不要 |
雇用保険加入証明書類 | 従業員無しの場合は不要 |
・労災保険加入証明証 ・労働者災害補償保険 特別加入証明証(一人親方) | 加入している場合いずれか1点 |
以上の証明書類の添付の他に同意書に署名、押印が必要です。
署名・押印が必要な書類 | |
---|---|
同意書 | ・代行申請同意書 ・個人情報取り扱い同意書 ・システム利用規約同意書 |
委任状(各種) | 各種証明書の代行取得 |
【技能者登録】に必要な証明書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
顔写真 | カラー・縦45横35mm・6ヶ月以内撮影 |
運転免許証の写しか、 個人番号(マイナンバー)カードの写し | 【外国籍の場合】 在留カードの写しか、特別永住者証明書 |
健康保険証 | 後期高齢者医療被保険者証でも可 |
年金保険加入の証明書 | |
雇用保険加入の証明書 | |
退職金制度加入の証明書 | 加入している場合のみ |
労災保険特別加入の証明書 | 加入している場合のみ |
保有資格証明書類・表彰証明の写し |
※上記は基本的な書類です、他にお客様によって必要な書類が増える場合がございます。
署名・押印が必要な書類 | |
---|---|
同意書 | ・代行申請同意書 ・個人情報取り扱い同意書 ・システム利用規約同意書 |
委任状(各種) | 各種証明書の代行取得 |
CCUSの登録料金と利用料
登録料金 | 管理者ID利用料 | 有効期限 | ||
---|---|---|---|---|
事業者登録 | 法人 | 資本金500万円以下:6,000円 500万〜1千万円未満:12,000円 1千万〜2千万円未満:24,000円 ※1上記以上の資本金の表はこちら | 1 IDあたり 11,400円/年 ※2 | 完了日から5年後の登録月末まで |
個人事業主 | 6,000円 | 11,400円/年 | ||
一人親方 | 0円 | 2,400円/年 | ||
技能者登録 | 簡略型:2,500円 詳細型:4,900円 認定登録機関で場合 詳細型:4,900円 | カード:発行9年経過後最初の誕生日まで ※3 |
現場利用料 | |
---|---|
現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者) | 一人日・現場あたり:10円 (20人の技能者が50日就業した場合 20人×50日×10円=10,000円) |
当社の報酬額
当事務所の報酬額 | |
---|---|
事業者登録 | 7万円〜/1事業者 |
技能者登録 | 2万5,000円/一人 |
当事務所では、忙しいお客様に代わって。CCUS登録の代行申請を行っています。
元請けに登録をしてと言われたけど、必要書類や入力方法がよく分からないし面倒、毎日現場に出ていて忙しくてとてもそんな時間が取れない等でお困りの方は、私どもに行政書士事務所に、是非お問い合わせください。