申請事項に変更があった場合、その都度変更届を提出しなければなりません。常務役員等・保険の加入状況・専任技術者・従業員の変更は、変更後2週間以内。その他の変更事項及び一部廃業は、変更後30日以内に届出が必要です。

変更・廃業届出書の提出がない場合は、罰則規定(建設業法第50条等)があります。

変更の届出を怠ると建設業許可の業種追加申請や更新申請を行うことが出来ないほか、経営事項審査も受けることも出来ません。

変更届が必要な事項と提出期限
上記は東京都の例

報酬額・手数料

1件 3万円〜 ※変更内容や状況により報酬額が変わりますので詳しくはご相談ください。

専技・経管の変更 5万円〜 ※変更内容や状況により報酬額が変わりますので詳しくはご相談ください。

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