建設業許可の有効期限は5年間です。期間満了日の30日前までに更新手続きが必要です。

建設業許可の有効期限は許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。

有効期限の満了日が休日の場合でも、その日をもって満了となり、許可が失効してしまいます。

更新して引き続き営業をする場合には、期間が満了する30日前までに許可の更新の手続きを行います。

建設業許可の更新申請の受付期間の図

手続きを取らないまま、許可の有効期限が経過してしまった場合は、許可の失効になり、改めて新規の許可申請をしなければなりません。一般建築業許可などは、更新では不要である財産的基礎や、金銭的信用要件を満たしていることの証明も必要となり、取り直しに時間を要します。

また更新手続きのタイミングには以下の注意点が必要です。余裕を持った更新をお勧めします!

1、許可の有効期間満了日までに許可または不許可の処分がない場合
有効期間の満了日後も、処分が決定するまでは許可は有効ですが、発注者に許可通知書の写しを提出する際に説明が必要になる

2、大臣許可の場合
事務処理に時間を有するので、更新申請から許可通知書が手元に届くまでに長期間かかる

3、変更届の提出をしておく
各種変更届の提出がされていない状態で、更新の時期となった場合、対処する時間がなく、更新できないことがあります。必ず事業年度終了後の決算変更届などの各種変更届は提出しておいてください。