昨年秋、建設業許可の新規取得をご検討されているお客様を、税理士の先生からご紹介をいただきました。

相談当初は、本社移転と専任の技術者の資格合格後に建設業の新規許可の取得をご希望でしたが、経営経験が許可条件の5年に満たないと分かりました。そのため、経営経験が5年(通算60か月)ピッタリとなるのを待っての手続となりましたが、無事に許可が下りたとのご報告をいただきました。

過去の請求書と入金確認の証明

なお、今回の申請では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての経営経験・実務経験の証明として、5年分の請負工事に関する請求書と入金確認書類が必要でしたが、資料の準備段階で、「過去の通帳の紛失や、記帳漏れで入金の確認ができるものが不足している」との相談がありました。

今回、通帳原本が準備できない分に関しては、通帳の代わりに銀行で取引明細書を発行してもらい、過去の請求書と照らし合わせることで請負工事代金の入金を証明することができました。

東京都では、令和4年10月より請求書等、入金確認証明に必要な年数の証明について、新たな運用がなされており、以前と比較すると証明資料の提出に関して緩和がなされております。具体的には、工事実績を証明する前の請求書と次の請求書等の間隔が3ヶ月未満である場合にはその間を経験期間として参入される取扱いとなりました。記載の簡略化や資料提出の簡素化が図られています。

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