昨年、社会保険労務士の先生よりご紹介いただき、私たちとお取引をいただいている
東京都葛飾区・鋼構造物工事業者様の更新申請が無事受理されました。

今回は常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の変更等、大きな変更点はなく
決算変更届や役員変更届など各届出も提出しておりましたので、
余裕をもって更新のご案内ができ、スムーズに申請を行うことができました。

二元適用の際の社会保険の証明

今回ポイントとなったのは、社会保険等への加入していることを証明する資料です。
特に労働(雇用)保険に関しては、二元適用事業の適用※を受けている場合、どの書類が必要か迷われる会社様もいらっしゃいます。提出先も増え手続きが複雑となります。該当資料に迷った際には、私たちにお気軽にお問い合わせください。親切丁寧な対応を心がけております。

※二元適用事業とは、「建設業」や「林業」が該当し、建設業では複数の企業が関与した現場では、賃金総額を正しく把握するのが難しいため、元請が工事の請負金額に労務費率をかけて賃金総額を算出する方式のことです。

なお、令和2年10月の建設業法改正により、許可更新の際には、適切な社会保険等へ加入していない場合、建設業の許可は受けられないので注意が必要です。

一元適用事業と二元適用事業の手続きの違い

一元適用事業にかかる手続き二元適用事業の労災保険にかかる手続き
(1)保険関係成立届
保険関係の成立日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出

(2)概算保険料申告書
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出
・所轄の労働基準監督署
・日本銀行またはその代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)
・所轄の都道府県労働局

(3)雇用保険適用事業所設置届
設置の日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに提出

(4)雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出
手順

(1)(2)の手続きを行ったあと
(3)および(4)の手続きを行います。
(1)保険関係成立届
保険関係の成立日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出

(2)概算保険料申告書
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出
・所轄の労働基準監督署
・日本銀行またはその代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)
・所轄の都道府県労働局

以上、2つの手続きを行なった後、雇用保険に関わる手続きへを行います
二元適用事業の雇用保険にかかる手続き
(1)保険関係成立届
保険関係の成立日から10日以内に所轄のハローワークに提出

(2)概算保険料申告書
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出
・日本銀行またはその代理店
・所轄の労働局

(3)雇用保険適用事業所設置届
設置の日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに提出

(4)雇用保険被保険者資格取得届
資格取得日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出