建設業法(昭和24年法律第100号)は、昭和24年(1949年)に制定された法律で、不適切な建築業者から発注者を守ため制定されました。そのため、建築業は許可制となりました。

家を建てる、駐車場を造るなど一定以上の工事を施工するにあたって『建設業許可』を取得しなければなりません。

理由1:一定の基準を満たしているか判断するため

完成してすぐには、その建築物や土木工作物に手抜き工事や粗雑工事があっても、発注者には何年後も使用に耐えられるものか判断できません。そのため工事を発注する前に一定の基準を満たしているかを判断できないため、一定の基準を満たしている施工業者を選び、手抜き工事などを未然に防ぐ必要があります。

理由2:適正な施工技術の確保のため「専任技術者」を配置

営業所ごとに、一定の資格や経験のある人しかなれない『専任技術者』を置き、適正な施工を確保しています。建設業法では専任技術者と同等の技術力のある配置技術者を現場に置く義務や、技術検定制度を設けています。

理由3:施工業者等の倒産により、発注者を守ための「財産的基礎」

許可要件の中には『財産的基礎』『経営業務の管理責任者』があります。ある一定以上の資産があり、建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可が取得できません。手付金や中間金を支払った後、建設中または完成後に施工業者が倒産してう事態から発注者を守るためにあります。

建設業法はその他にも

下請業者の保護・建設工事紛争審査会の設置・建設業の経営事項審査・建設業及び建設業団体に対する指導監督制度などがあります