専任技術者」(通称:専技)とは、営業所に常勤して専らその業務に従事する者です。営業所ごとに必ず一人以上の専門技術者を置かなければなりません。

営業所ごとに置く専任技術者とは、請負契約の適正な締結、工事の履行を技術面から確保するため、常時その営業所に勤務する者を言います。そのため、一定の資格または経験を有する技術者で専任性が必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か、特定建設業であるか、また建設業の種類によってそれぞれの必要な資格等が異なります。

専任技術者の設置(建設業法施行規則 法第7条第2号、第15条第2号)

一般建設業
専技の要件専技の要件専技の要件技師補

※R5.7.1から施行
[1]-1
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者


※「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
指定学科一覧
[1]-2
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

※専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
[2]
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1
国家資格者

※国土交通省のページ
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ

[3]-2
複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種の業種、実務経験に関して詳しくは※複数業種に係わる実務経験の一覧
[4]
技士・技士補

技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、一次検定合格後に一定期間(指定学科卒業と同等)の実務経験を有する者
※但し、指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)と電気通信工事業は除きます。

1級1次合格者=大学指定学科卒業者と同等

2級1次合格者=高等学校指定卒業者と同等

技術検定種目と対応する指定学科はこちら


特定建設業
[1]
国家資格者

※国土交通省のページ
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ

[2]
指導監督的実務経験を有する者
【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

※「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 
 
※指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
[3]
大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

「指定建設業」(現在7業種)
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種(建設業法施令第5条の2)

*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、
指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません

指定学科一覧表

許可を受けよ有とする建設業指定学科
土木工事業(土)
舗装工事業(舗)
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

複数業種に係る実務経験とは

許可を受けようとする建設業実務経験
大工工事業1.
建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.
大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とび・土工工事業1.
土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
屋根工事業1.
建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
しゅんせつ工事業1.
土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
ガラス工事業1.
建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
防水工事業1.
建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業1.
建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.
大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
熱絶縁工事業1.
建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
水道施設工事業1. 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
解体工事業1.
土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.
建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

3.
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

技術検定項目を対応する指定学科

技術検定項目同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

【専任技術者】の実務経験とは

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の全ての実務経験です。建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験や、それらの技術を習得するためにした見習いの技術的経験も含まれます。

これらの経験は、請負業者の立場による経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務仕事の経験は含まれません。

また、特定建設業の「指導監督的実務経験」は、請負った建設工事について「主任技術者」または「監理技術者」(工事現場主任者、現場監督)などの資格で、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。

専任技術者が「専任」と認められない事例

・住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、社会通念条、通勤不可能な者

・他の営業所、他の建設業者の専任技術者

・他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引士など他の法令によって専任性を兼ねている者。(ただし同一企業で同一営業所の場合は兼ねることができる場合がある)

・他に個人営業を行なっている者、他の法人の常務役員である者など、他の営業所などに専任に近い状態である者

・県会議員や市会議員などの兼職者、他社の代表取締役などは、認められない場合がある