GW中の5月1日は建設業新規許可申請のため、広島県西部建設事務所東広島支所に出張してきました。今回も、無事に申請書受付票に受領印をいただいてきました。
建設業許可等のオンライン申請の制度運用が始まっていることは静岡県の申請報告でも触れましたが、今回もやはりお客さまとの今後のコミュニケーションを重視して、ごあいさつを兼ねての遠征を選択しました。申請先の庁舎は、日本酒造りで有名な西条にあります。
今回の申請については、別途ブログ記事に詳細をまとめたいと思いますが、首都圏の行政庁との違いは、従たる営業所が無い場合でも、令3条の使用人の一覧表を添付すること。静岡県での申請でも同様の扱いだったので、今後も地方で申請する場合は要チェックですね。
広島の子会社で事業再編に伴う事業分割
なお、今回のお客さまは、東京に本部を置く上場企業の子会社で、事業再編に伴う事業分割を行っていました。建設業法上では、分割に伴う許可の承継に関しては、
①建設業許可の廃業+新規申請 (従来の方法)
②建設業許可の分割認可申請
という2つの方法があります。②の場合は建設業許可のブランクが生じないという利点がありますが、申請時期に時間的な制約があるなど、ハードルも高くなります。本件では、分割効力発生日の事前に時間的な余裕がないことを理由に、①の方法での申請を選択された事例となります。
他県の申請、M&Aも受け付けています!
私たちは、地方の建設業許可申請も喜んで承っております。首都圏に本社を置く企業さまで、M&Aで地方の建設業者を子会社化したけど、手続がイマイチ不安だというご相談などは、お気軽にお問合せください。
当法人では、東京都はもちろんのこと、東京都以外の自治体への申請も喜んでお受けしております。
建設業許可に関するご相談は、どうぞお気軽にお問合せください。