許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。

特定建設業許可と一般建設業許可の違い

一般建設業許可

特定以外の許可・軽微な工事だけを行う場合を除いて、全ての元請業者・下請業者は許可を取得しなければなりません。

【一般建設業の要件】
①経営業務の管理責任者を有すること
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと

①経営業務の管理責任者を有すること◆営業上責任を有する地位にあり建設業の経営に総合的に管理した経験が5年以上の者が法人では常勤の「役員」、個人では「事業主もしくは支配人」であること
※詳しくはQ12(経営業務の管理責任者の条件)へ
②申請者に専任かつ常勤で勤務高等学校の所定学科を卒業から5年以上の実務経験
大学の所定学科を卒業してから3年以上の実務経験 
10年以上の実務経験 
◆国土交通大臣が前事項に掲げるものと同様以上の知識、技術及び能力を有すると認定した者
③以下の行為が明らかでないこと◆申請者や役員、使用人が請負契約に関して「不正または不誠実な行為」
◆請負家契約において詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反行為
◆工事の内容、工期などに関する請負契約違反
④以下の3つのいずれか1つを満たす事(1)申請直前の決算において、自己資本金が500万以上

(2)500万以上の資金調達が可能

(3)申請時点で5年以上許可を得て営業
⑤欠格要件に該当しないこと(1)申請書類に虚偽、重要な記載が欠けている
(2)法人ではその役員、個人ではその本人・支配人が、その他支店長、営業所長などが以下の要件に該当

◆成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
◆不正手段で許可を取り、許可取消から5年を経過しない者
◆許可の取消を間逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
◆建設工事を適切に施工せずに公衆に危害を及ぼした者または、請負契約で不誠実行為で営業停止されその期間が経過しない者
◆禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり受けることがなくなってから5年を経過しない者
◆建設業法、建築基準法、労働基準法など建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑も処され、その刑の執行を終わり、受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※分かりやすいように省略しています。詳しくは国土交通省のHPをご確認ください

特定建設業許可

元請け業者として工事を請け負った際に、下請けに発注できる金額で、建築一式工事では7,000万円・その他の工事で4,500万円以上の場合(工事1件に付き)は、特定建設業許可が必要です。※R5.1.1施行

【特定建設業の要件】
①経営業務の管理責任者を有すること
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと
※②と④に更に厳しい要件があります。

※特定建設業の許可要件は厳しく・営業所ごとに「専任技術者」「財産的基礎」の許可要件
・土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種は指定建築業とされ「専任技術者」は高度な資格取得者でなければない等、様々な要件があります。

その他にも、「施工体制台帳」と「施工体系図」を工事現場ごとに作成。下請代金の支払い期日や支払い方法にも規定があります。又労働不払いに対する立替払いも行います。